建設業許可を受け、経営事項審査を受けると公共工事の入札に参加することができるようになります。
以前は、必ずしも経審を受けなくても入札に参加できたのですが(入札に参加する際に経審を受けることを義務づけられたのが平成6年改正時)、法改正以降公共工事の発注者は、建設業者が入札に参加する要件として総合評定値通知書の提出を求めるようになり、したがって、経営事項審査受審が必須となったのです
公共工事の発注者は総合評定値通知書の評価点を基準にし、さらにその官公庁独自の評価基準を加味した上で建設業者をランク付けします。評価基準等は年ごとに変更がありますので、狙っているランクがあるのであれば、各官公庁のHPなどで随時確認する必要があります。
一般競争入札
入札資格を取得していれば基本的には誰もが参加できる入札方式でき、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方式で、2018年8月の調査では、一般競争入札を導入している市区町村(政令指定都市を除く)の割合は、80.3%%となっています。
ところが、価格のみの競争の場合は低価格による入札により、ダンピング受注の発生や公共工事の品質低下に関する懸念が生じたため、価格と「価格以外の要素(施工計画、企業の施工能力、配置予定の技術者の能力など)」を総合的に評価して落札者を決める入札・契約制度である、総合評価方式を導入する自治体も増えています。
入札参加申請の注意事項
- 業種の取り扱い
- 完成工事高配分
- 資格審査
建設業許可は都道府県単位であるのに対して、入札は、市町村、都道府県、国、その他の政府関係機関と発注者ごとに制度が定められています。
発注者によっては、建設業法に定める28種類以外の工事分類がある場合もあり注意が必要です。(この場合28種類の完成工事高を発注者の示す工事分割内訳表により構成し直したりします。)
その他に、「当該地方税を完納していること」や「2年以上営業していること」などを申請資格としているケースもあります。
建設業許可から入札までの大まかな流れ
- 建設業許可申請
- 経営事項審査申請(※1)
- 入札参加資格申請
- 資格審査受付
- 資格審査(格付け)
- 審査結果の通知・名簿の作成
- 公募・指名
- 入札
- 落札・契約
- 入札結果の公表
※1 決算が到来していない新設法人等でない限り、通常は経営事項審査受審の前に事業年度終了届を提出します。
経営事項審査の義務化の効果
入札参加するために経審を義務化することで、経審数値が公開されることとなり、公共工事発注者が受注希望する建設業者の総合評定値Pなどの閲覧ができるようになりました、
各建設業者の技術者、工事種別の規模、経営状況になどに基づいた総合評定値Pがわかるということは「開かれた公共工事市場」を最も印象づけます。