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下請債権保全支援事業

下請債権保全支援事業

令和2年3月31日まで延長されました。

下請債権保全支援事業とは、中小・中堅下請建設企業等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止を図るためファクタリング会社が当該下請建設企業等が保有する工事請負代金等の債権の支払いを保証する仕組みです。

下請建設企業等が保証を利用しやすくするよう、保証料負担に対し助成するとともにファクタリング会社のリスクを軽減する損失補償を実施し、下請建設企業を支援します。

制度の概要

下請建設会社や資材企業が元請建設会社に対して有する工事請負代金や資材代金の債権(手形含む)の支払をファクタリング会社が保証します。

万が一、元請建設企業の倒産等により当該債権(工事請負代金や資材代金の債権)を受け取ることができなかった場合、ファクタリング会社が保証金を支払います。

  • 債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次数に関係なく支払い保証を受けられます。
    ※2次下請建設企業が1次建設企業に対して保有している債券についても保証を受けられるということです。
  • ファクタリング会社に支払う保証料の一部が軽減されます。
  • 保証を受けられる時点は、原則として手形の交付を受けた段階(手形以外の債権は支払請求段階)からです。[個別保証]
    個々の下請工事等ごとに下請契約等の締結段階からも保証を受けられます。[枠保証]
  • 東日本大震災の被災地域における災害廃棄物の撤去等(瓦礫の処理等)に係る債権も対象となります。

制度の特徴

  1. 負担する保証料に対して国から助成が受けられる
     ※助成は保証料率の3分の1(年率1.5%が上限)
  2. 元請企業に保証をかけていることを知られない。
     ※保証履行に至った場合はこの限りではありません。
  3. 一次下請企業だけでなく、二次下請企業も直接請負関係にある発注企業の保証を申し込むことができる。
  4. 公共工事、民間工事の別を問わない。

一般的なフローチャート

  1. 下請企業などがファクタリング会社に相談後、ファクタリング会社に必要書類を送付
  2. ファクタリング会社による審査
  3. 正式契約(申し込み)
  4. 下請企業などがファクタリング会社に保証料振込
  5. 保証開始

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