平成31年度(2019年度)からの入札制度の見直し
熊本地震以降、震災からの復旧・復興工事を円滑に施工できるよう、発注基準の引き上げや1者入札の取り扱いなど特例的な入札制度が実施されてきましたが、復旧・復興工事の発注が概ね完了することや入札の不調・不落が落ち着いてきていることなどを受け、入札制度の特例の一部に震災前の制度へ戻されることとなりました。
平成31年(2019年)4月1日以降に入札公告を行う工事から適用されます。
- 1者入札の取り扱い
特例措置 : 震災関連等工事の条件付一般競争入札について*1者入札可とする
見直し後 : 1者入札不可とする(入札者が1者の場合入札は取りやめ。) - 指名競争入札の拡大
特例措置 : 震災関連等工事の土木関係工事について、指名競争入札の上限額を3千万円未満から7千万円未満に引き下げ(H29.8以降、被災3地域は一般競争入札に以降)。
見直し後 : 指名競争入札の上限額を3千万円未満とし、3千万円以上の工事は条件付一般競争入札とする。 - 総合評価方式の見直し
特例措置 : 入札参加資格に施工実績を求めない場合、総合評価を適用しない価格競争とする。(H30.4以降、7千万円以上は総合評価を適用)
見直し後 : 条件付き一般競争入札は原則として総合評価を適用する
*条件付一般競争入札とは 工事規模、内容によって一定の条件を定めた上で、条件に適合する者がすべて入札に参加することができる。
*1者入札とは 入札に参加した会社が1社のみで競争相手が存在しない状態。
*一般競争入札とは 発注内容を公告し、入札参加を希望する者により競争入札を行うこと。
*指名競争入札とは 登録業者の中から選定基準を満たす者を指名し、競争入札を行うこと。