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技術者の雇用期間の明確化

(平成23年4月改正)

加点対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者」に限定されました。

これは、いわゆる「名義貸し」を防止するためです。

また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者は、雇用期間が限定されていても加点対象となります。

法人の役員のうち監査役、会計参与は認められません。

技術職員は、技術職員点数の計算の基礎となる技術職員数値によって、次の5つに分類されます。

  1. 1級技術者で監理技術者資格者証保有者かつ監理技術者講習受講者(1級監理受講者)

    [技術職員数値6]{1級技術者で有効な監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を所持している者}

  2. 1以外の1級技術者

    [技術職員数値5]{1級技術検定合格者、1級建築士、技術者}

  3. 基幹技術者(登録基幹技能者講習修了者)

    [技術職員数値3]{有効な登録基幹技能者講習修了証を所持している者}

  4. 2級技術者

    [技術職員数値2]{2級技術検定合格者、2級建築士、木造建築士、1級技能士、第1種電気工事士、消防設備士(甲・乙種)}

  5. その他の技術者

    [技術職員数値1]{2級技能士、第2種電気工事士、電気主任技術者、給水装置工事主任技術者、電気通信主任技術者(以上、国家資格)建築設備士、1級計装士、地すべり防止工事士(以上民間資格)他}

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