予約した審査日に指定審査場所へ必要書類等を持参し審査を受けることとなります。
経営事項審査当日の出席者
当日は次の方が出席しなければなりません。
知事許可業者
経理事務担当者及び、下記のいずれかの方
- 代表者
- 建設業許可上の経営業務管理責任者
- 個人の場合は事業専従者、法人の場合は常勤の取締役
大臣許可業者
経理事務担当者及び、下記のいずれかの方
- 代表者
- 建設業許可上の経営業務管理責任者
- 個人の場合は事業専従者、法人の場合は常勤の取締役
- 営業担当部長等役員に準じる者
経営事項審査の手数料
次の算式により算出された金額となります。
経営規模等の評価及び総合評定値(P)の通知にかかる手数料
8,500円+(2,500×受審業種数)
例)1業種 11,000円
2業種 13,500円
3業種 16,000円
4業種 18,500円
5業種 21,000円
総合評定値(P)の算式及び通知を希望しない場合は、8,100円+(2,300×受審業種数)となりますが、指名願いを提出する場合や公共団体等が発注する工事を受注する場合には総合評定値の通知を受けていることが必須となりますので、通常は上記の手数料を納付することになるでしょう。
手数料の納付方法
知事許可業者:上記金額の熊本県収入証紙を経営事項審査添付書類の「審査手数料証紙貼り付け書」欄に貼付します。
大臣許可業者:上記金額の収入印紙を経営事項審査添付書類の「審査手数料証紙貼り付け書」欄に貼付します。
経営事項審査の完了
経営規模等評価申請書、経営事項審査添付書類等の内容を審査し、不備がない場合は審査完了です。
納税に未納がある場合は審査は完了しませんので注意が必要です。未納がある場合、後日完納したことを証明する納税証明書が提出されたときに審査完了となります。
経営事項審査の結果通知
経営事項審査は、審査が完了しただけでなく結果の通知の受けなければ有効とはなりません。
経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書は、申請者に対して郵送されます。原則として審査が完了したつきの翌月末に郵送されます。
結果通知書が届いたら、申請内容と相違ないか必ず確認しましょう。結果について意義がある場合は結果の通知を受けた日から30日以内に申し出る必要があります。
結果通知書は、再発行されませんのでなくさないように大切に保管しましょう。
もしも紛失した場合には結果通知と同じ総合評定値等が記載された「証明書」であれば発行されます。
上記書式にて、熊本県土木部監理課建設業班に請求できます。
※即日発行はできませんのでご注意ください。
※証明書発行には、1通につき熊本県収入証紙400円が必要となります。
経営事項審査の結果の公表
申請者に対して送付した経営規模等評価の結果及び総合評定値は、通知した日の約1ヶ月後からインターネットで閲覧ができます。こちらから閲覧できます。