1級技術者で、審査基準日において有効な監理技術者資格者証を所持し、監理技術者講習の有効期限内の者は経審の際に評価の対象となり1級技術者よりも高評価(1点加点)を得られます。
評価の対象となるための要件
1級監理受講者の対象となるには以下のすべてを満たす必要があります。
- 1級技術者
- 審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けている
=審査基準日が5年間の有効期限内に入っている必要がある - 当期事業年度開始の日の直前5年以内に監理技術者講習を受講している
監理技術者資格者証を所持していても、監理技術者講習を受けていなかったり有効期限が切れてる場合には評価の対象とはなりません。
監理技術者資格者証は工事現場での携帯が義務付けられていますので、経審受審の際にはコピー持参でも構いません。
技術者が転職などした際に、監理技術者資格者証記載の社名が前職のままであることが散見されます。
受審の際には、監理技術者資格者証記載の社名が受審する会社に変更してあるかきちんと確認しておきましょう。
監理技術者とは
監理技術者とは、元請の特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合にその工事現場に専任で配置される、施工の管理をする技術者のことを言います。
そもそも経審の加点に関わらず、監理技術者として建設工事に専任で携わる人は監理技術者資格者証の交付を受け監理技術者講習を修了している必要があります。
指定建設業以外の22業種に関しては、一定の要件を満たした実務経験を有する人も監理技術者となることができますが、その場合は経審の評価対象にはなりません。
監理技術者資格者証の交付を受けるには
一般財団法人建設業技術者センターに資格者証を交付申請する必要があります(インターネット申請も可)。
申請には7,600円の手数料が必要です。
監理技術者資格者証、講習終了証の有効期限
監理技術者資格者証の有効期限は交付日から5年間です。
講習終了証の有効期限は講習を受講した日から5年間です。
選任されている途中で資格者証、修了証の有効期限が切れると建設業法違反となりますので、有効期限が切れないように受講する必要があります。
監理技術者資格者証の有効期限が切れてからの申請は更新ではなく新規扱いとなります。
監理技術者資格者証の記載事項に変更があった場合
30日以内に一般財団法人建設業技術者センターへ変更届出をする必要があります。