以前から営業してきた建設会社もしくは個人事業が初めて経営事項審査を受審する場合は、以下のような注意が必要です。
分析について
経営状況分析機関からは、3期分の財務諸表の提出を求められます。
基準となる事業年度(基準決算)と前期、前々期分の財務諸表を作成する必要があります。
完成工事高について
完成工事高は、激変緩和措置制度により2年平均もしくは3年平均を選択することができます。
2年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期、3年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期及び前々審査対象事業年度までの平均を取る形です。
完成工事高については建設業許可を有していたかどうかに関わらず契約書などで確認できれば実績としてあげることは可能です。
法人成りの場合
個人で営業してきた事業者が法人成り後に許可を取得し経営事項審査を受審する場合は、法人成りしてからの実績しかあげることができません。
受審にあたっての必要書類等
審査基準日は、事業年度終了の日です。
完成工事高について2年平均にする場合
- 納税証明書は2年分を添付する
- 完成工事高内訳書は2年分作成し、契約書なども2年分持参する
- 決算関係書類、賃金台帳なども2年分持参する
完成工事高について3年平均にする場合
- 納税証明書は3年分を添付する
- 完成工事高内訳書は3年分作成し、契約書なども3年分持参する
- 決算関係書類、賃金台帳なども3年分持参する