経営事項審査当日に提出する書類
- 経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書
- 工事種別完成工事高工事種別元請け完成工事高(別紙一)
- その他の審査項目(別紙三)
- 技術職員名簿
- 経営状況分析結果通知書
- 経営事項審査添付書類
- 国税・県税の納税証明書(写し)※審査日から3ヶ月以内に取得したもの
- 建退共に加入している場合は建退共加入・履行証明書
- 監査の受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券報告書(写し)又は監査報告書(写し)を、会計参与の設置に関しては会計参与報告書を、経理処理の適性を確認した書類の提出の場合は当該書類
9以外は各2部必要。
経営事項審査当日に持参が必要な書類
- 審査日現在有効な建設業許可申請書(副本)及び建設業許可に係る変更届出書(副本)
- 変更届出書(事業年度終了)※直近3期分
- 法人番号を確認できる「法人番号指定通知書」の写し等
- 前年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」(副本)
- 前年度審査済の「工事種類別完成工事高」(副本)
- 前年度審査済の「その他の審査項目(社会性等)」(副本)
- 前年度審査済の「技術職員名簿」(副本)
- 前年度審査済の「経営事項審査添付書類」(副本)
- 前年度申請分に係る経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書(経営事項審査結果通知書)
- 基準決算に係る工事請負契約書、注文書、請書及び下請基本契約書 ※共同企業体による施工がある場合は、その協定書及び決算書
- 施工体制台帳、下請契約書
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- 労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書(控)
- 領収済通知書又は労働保険料等納入証明書(原本)
※年度途中入社の職員については、資格取得等確認通知書又は被保険者証
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- 社会保険の標準報酬月額決定通知書(直近のもの)
- 領収書又は納入証明書(原本)(審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するもの)
※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届
※個人事業主代表者は不要 - 技術職員名簿(別紙二)に記載されている職員は以下が必要。
- 保有する資格を確認できる書類(原本)(法令等で現場携行が必要なものは両面コピー持参)
- 施工管理技士、建築士、電気工事士(携行している場合は両面コピー持参)、技能士等の免許・資格者書証
- 監理技術者資格者証(監理技術者として携行している場合は両面コピー持参)
- 監理技術者講習修了証(監理技術者として携行している場合はコピー持参)
- 建設業経理事務士合格者証等
- 舗装施工監理技術者証(現場に携行している場合はコピー持参)
- 登録基幹技能講習修了証
- 審査基準日まで6か月を超えて、雇用期間を定めることなく常時雇用されていることを確認できる書類
- 住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収を行っている場合は必須)
※個人事業代表者は不要 - 健康保険被保険者証(写し)又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写し)
- 住民税特別徴収税額を通知する書面(特別徴収を行っている場合は必須)
- 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用を受けている職員がいる場合
- 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
- 労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約(写し)
- 保有する資格を確認できる書類(原本)(法令等で現場携行が必要なものは両面コピー持参)
- 建退共に加入している場合は、掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者からの受領書
- 退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに該当するもの
- 自社退職金制度の場合は、労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の原資又は支払実績が確認できるもの
- 中小企業退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿
- 特定退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿
- 厚生年金基金加入証明書
- 適格退職年金契約書
- 確定拠出年金加入証明書
- 確定給付企業年金基金加入証明書
- 資産管理運用機関との契約書(写し)
- 法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、加入者証書又は保険証券等
- 再生手続き開始又は終結、更生手続き又は終結の決定日を証明する書面の写し
- 国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し 社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類
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- 建設機械の所有又はリースを確認できる書類
- 建設機械の売買契約書、市町村に申告した償却資産台帳の写し、車検証(有効なもの)の写し、その他客観的に所有を確認できる書類又はリース契約書
- 特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証(移動式クレーン)又は自動車検査証(大型ダンプ車)
- 建設機械の所有又はリースを確認できる書類
経営事項審査で持参・提出すべき書類は多岐にわたりますので、全く知識のない段階で必要書類を準備をし申請書類を作成するのはかなりの労力を要することになります。弊事務所では、経営事項審査でお困りの建設業者様からのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。