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社会性Wの評価項目追加

社会性Wの評価項目追加として、以下2点が追加されました。

  1. 建設機械の保有状況
  2. ISOの取得状況

建設機械の保有状況

地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザーおよびトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行います。

建設機械抵当法施行令によれば、ショベル系掘削機とは、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの、ブルドーザーは自重が3t以上のもの、トラクターショベルはバケット容量が0.4緕・以上のものとされています。

1台につき1点。最高15点です。(16台以上保有しても、15点の加算となります。)

建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても同様に取り扱います。

確認書類

保有を確認する書類

自社所有の場合

売買契約書等の写し(販売店の販売証明書や法人税申告書の減価償却に関する明細書なども確認書類として認められる場合もあります。審査する都道府県に確認が必要です)

リースによる場合

リース契約書の写し(その契約が審査基準日から1年7ヶ月以上の保有残存期間を有していることが必要)

特定自主検査記録表

正常に稼働する状態にあることを確認するために特定自主検査記録表の写しが必要です。

※特定自主検査とは、労働安全衛生上、特定の機械について1年に1回行わなければならないもので、その結果を記録しておかなければならないものです。

その他の書類

機械の使用などがW7に該当するかどうかを判断するため、型式などを記載した書類、機械の使用について説明されているカタログなど、追加書類として求められることもあります。

これは、審査担当者にわかりやすいようにするためでもあります。各申請先に必ず確認しましょう。

ISOの取得状況

多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001(品質マネジメントシステム)及びISO14001(環境マネジメントシステム)の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加されました。
片方で5点。両方で10点です。

平成23年4月以降に受審する経審から、適用されています。

ISOの認証を受けていればどんなケースでも加点されるという訳ではなく、次のような条件があります。

  • 認証範囲に建設業が含まれていること。
    認証範囲に建設業法で定める28種類のいずれかが明記されていることが条件です。
  • 認証取得した際の審査登録機関が、(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定を受けていること。
  • 会社全体が認証範囲であること
    建設業を営んでいない支店があり、その支店が認証範囲に含まれなくても加点となる可能性があります。

いずれも審査行政庁に確認が必要です。 

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