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社会保険未加入対策

熊本県においては県発注の建設工事について、元請業者を社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入業者に限定してきましたが、平成31年(2019年)4月から下請業者についても加入業者に限定する取り組みを段階的に実施することとしています。

一次下請業者は社会保険等加入必須に

2019年4月1日から県発注の建設工事の元請業者は、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者と一次下請契約を締結することはできなくなりました。

ただし、緊急工事や特殊な機械を使用する工事など特段の事情があると県が認めた場合には、県が指定する期間内に社会保険等に加入することを条件に下請工事契約を締結することができます。

また、各保険の適用を除外されている建設業者については上記は関係ありません。

契約違反のペナルティ

2020年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積依頼を行われた工事について、指定期間内に加入の確認を県ができない場合には元請業者に下記のペナルティが課せられます。

  • 違約金(元請業者と未加入業者との下請契約の最終請負代金額の10%)の請求
  • 指名停止措置
  • 工事成績評定の減点

すべての下請業者が社会保険等の加入必須に

2020年4月1日からは、県発注の建設工事の元請業者は、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者と下請契約(二次以下も含む)を締結することはできなくなります。

契約違反のペナルティ

2021年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積依頼を行われた工事について、指定期間内に加入の確認を県ができない場合には元請業者に下記のペナルティが課せられます。

  • 違約金(元請業者と未加入業者との下請契約の最終請負代金額の5%)の請求
  • 指名停止措置
  • 工事成績評定の減点

建設業界の社会保険未加入問題への対策の概要

建設業界の課題として、下請け企業を中心に、とくに年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在し、技能労働者の処遇が低下した結果若い人が入職してくれない原因にもなったり、適性に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利になるケースが生じています。

それを解消するため、技能労働者の処遇の向上、不良不適格業者の排除に取り組み、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現するために、経営事項審査の評価の厳格化、建設業の許可取得の際の保険加入状況の確認など社会保険未加入問題への対策が行われているのです。

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