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社会性等の評価W(労働福祉の状況W1とは)

労働福祉の状況W1とは、以下の5つの事項を対象とします。

  1. 雇用保険への加入(適用除外の場合は評価対象としない)
  2. 健康保険および厚生年金保険への加入(適用除外の場合は評価対象としない)
  3. 建設業退職金共済制度
  4. 退職一時金制度あるいは企業年金制度
  5. 法定外労働災害補償制度

1と2については、義務不履行の場合に減点評価されます。3~5については加入、対応している場合に加点評価されます。

建設業退職金共済制度とは

「建退共」(けんたいきょう)とも呼ばれています。
中小企業退職金共済法にもとづき、国が制定した制度です。

建設業の事業主が勤労者退職金共済機構の建設業退職金共済事業と共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く作業員を被共済者として、その作業員に交付される手帳(退職金共済手帳)に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をしてその作業員が建設業で働くのをやめたときに退職金が支払われるの制度です。

建設業を営む事業主であれば、元請・下請、専業・兼業の別を問わず加入できます。

被共済者は現場の作業員であれば、月給・日給に関わらず共済手帳の交付が受けられます。

掛金は、法人の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額控除の対象となります。

退職一時金制度とは

従業員の退職時に一時金を支給する制度です。

審査対象としている退職金一時金制度は以下の通り

  1. 労働協約において退職手当に関する定めがあること
  2. 就業規則に退職手当の定めがあること、または退職手当に関する事項について規則が定められていること(従業員10人以上の場合は届出が必要)
  3. 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結していること
  4. 所得税法施行令による特定退職金共済団体(特退共)との間で行う退職金共済について退職金共済契約を締結していること

中小企業の退職金制度は建退共と中退共があります。1人が両方に加入することは禁止されています。
現場技術者は建退共に加入し、営業職、事務職は中退共に加入するのが良いのではないかと思います。

※中退共とは
中小企業退職金共済法にもとづいて、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が国の援助を受けて運営する中小企業向けの退職金制度です。

企業年金制度とは

  1. 厚生年金基金制度
  2. 適格退職年金制度
  3. 確定給付企業年金制度
  4. 確定拠出年金制度

以上4つの制度は、社会性等の評価Wで加点評価されます。

法定外労働災害補償制度とは

法定外労働災害補償制度とは、建設労働災害の発生したとき、政府の労働災害補償制度とは別に上乗せ給付などを行うものです。

(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、、全国中小企業共済協同組合連合会の互助事業、下請け担保付き労働災害総合保険など民間の保険事業、等との契約により社会性等の評価Wで加点されます。

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