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建退共(1)

建退共とは

建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。
建設業を営む事業主が共済契約者、対象となる雇用者(建設現場で働く労働者)が被共済者となります。

事業主が建退共制度に加入することによって労働者本人に対して手帳が交付され、働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を手帳に貼り、その労働者が建設業で働くことをやめたときに独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部(建退共)から退職金が支払われる形です。

建退共制度は、労働者が現場を移動したり事業主を変わったりしても、労働者が建設業で働いた日数分の掛金が全て通算され退職金が支払われるという仕組みとなっています。

また、退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。

建退共制度の特色

  • 国の制度なので安全確実
    退職金は、国で定められた基準により確実に支払われます。
  • 通算制度
    転職等により事業主が変わっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。(ただし、事業主が建退共制度に加入している必要があります。)
  • 掛け金の一部補助
    新たに加入した労働者については、掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を国が補助します。
  • 税法上は損金扱い
    掛金は、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われ、全額非課税となります。
  • 公共事業の受注に有利
    公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、社会性等の評価Wで加点評価されます。

建退共加入の条件

事業主

建設業を営む事業主であれば、総合・専門、元請・下請の別を問わず契約できます。
また、専業・兼業、建設業許可の有無にかかわらず契約できます。

労働者(被共済者)

建設業の現場で働く人であれば、大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず(*1)、月給制・日給制に関わらず、また、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
一人親方も、任意組合を利用し、被共済者となることが可能です。

*1:建設業者に雇用されていれば現場事務員、現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入することができます。

建退共の被共済者になれない人

  • 事業主、役員報酬のみの役員
  • 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している人は重複して加入はできません。ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している人は、これまでに納めた掛金を引き継ぎ建退共制度に移動することが可能です。

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事務所・プロフィール写真

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
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