建退共への一人親方の加入
建退共は本来、建設業の事業主が共済契約者となり建設業の現場で働く労働者を被共済者とする制度ですが、個人事業主や自営業者ではあるものの実態は労働者と同様の業務に従事している一人親方については、任意組合をつくるか任意組合に加入することで、加入が可能となります。
これは、一人親方が集まった任意組合を事業主とみなし、個々の親方それぞれをその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすといった措置を取ることにより、建退共の制度を適用している形になります。
一人親方として建設業の現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工等の職種の技能者及び技能修習中の人が加入できます。
加入の方法
一人親方が集まって任意組合をつくる場合
一人親方で構成される任意組合を結成し、その任意組合が建退共本部の認定を受け、共済契約を締結します。
- 「任意組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、建退共(建設業退職金共済事業本部)都道府県支部に申し込む。
- 認定を受けたら、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に認定書の写しを添えて建退共都道府県支部に申し込む。
労災の特別加入などのために任意団体や協同組合などを既に結成している場合はその団体を利用することも可能です。ただし、「労働組合」の名称を使用している場合にはその名称を変更する必要があります。
既存の任意組合に加入する
一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることも可能です。
既存の任意組合については、建退共都道府県支部にて確認できます。