地域建設業経営強化融資制度
制度の期限が平成25年3月31日まで延長されました。
地域建設業経営強化融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により建設企業の金融の円滑化を推進することを目的としてます。
対象となる建設会社は公共工事を受注・施工している中小・中堅建設企業です。(中小・中堅建設企業とは、原則として資本金または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1500人以下の企業のことをいいます)
対象となる工事は、国・地方公共団体等の発注する工事が対象です。ただし低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外となります。
制度の概要
- 受注した公共工事の出来高が5割に達した場合、出来高に応じて融資を受けられる(複数回利用可)※貸付金利は、事業協同組合等への女性措置により低利となります。
- 未完成部分の施工に要する資金については、前払金の支払いを受けている場合、保証事業会社の金融保証により融資を受けやすくなります。
- 公共性のある民間工事を受注した場合や東日本大震災の被災地域における災害廃棄物の撤去等(瓦礫の処理等)を受注した場合も対象となります。
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↓ したがって
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公共工事等の請負代金債権を担保に、低利で融資を受けられます!
未完成部分の施工に要する資金も融資を受けやすくなります!
下請債権保全支援事業の延長・拡充
被災地の復旧・復興作業に従事する建設企業における建設機械の調達円滑化および地域における災害対応、除雪およびインフラの維持管理など、地域社会の維持に不可欠な役割を担っている建設企業の経営および雇用の安定、連鎖倒産の防止等を図るため、建設業への金融支援事業の延長・拡充を行うこととなりました。
被災地において、建設機械の割賦販売、リース、レンタルを行う者を保証の対象に追加されています。