建設業と国民健康保険組合
同種の事業や業務に従事する人を組合員として国民健康保険事業を運営する組合を国民健康保険組合(国保組合)といいます。
建設業者を対象とした国民健康保険組合を建設国保といい、30以上の組合があります。
例)
- 建設連合国民健康保険組合
- 全国土木建築国民健康保険組合
- 中央建設国民健康保険組合
- 全国建設工事業国民健康保険組合
基本的に建設国保には従業員5人未満の個人事業所の事業主、従業員や個人(一人親方)が加入します。
建設国保の保険料
建設国保の保険料は、協会けんぽのように給与に基づいて計算するのではなく、組合員の年齢、事業所および就労形態、家族人数によって決まります。
建設国保の保険料は全額本人負担になりますので、事業主が負担するものはありません。
医療費は市町村国保と同等の3割負担ですが、入院で仕事を休んだときの傷病手当金や高額療養費制度もあります。
国民健康保険組合の適用除外承認
法人事業所又は従業員5人以上の個人事業所(法定16業種)については社会保険の適用事業所となりますので、原則として社会保険(協会けんぽや組合管掌健康保険)に加入することになります。
ただし、例外として、国民健康保険組合に加入している者が働く個人事業所が法人成りした場合などに、加入している国民健康保険組合の理事長と厚生労働大臣の承認(適用除外承認)を得れば、国民健康保険組合への加入を継続できます。
もちろん許可申請や経営事項審査申請の際にも適用除外として申請できます。
適用除外承認を受ける要件
健康保険被保険者の適用除外承認の申請は、以下のいずれかに該当する場合にすることができます。
- 国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人又は従業員5人以上の事業所となる等により、健康保険(社会保険)の適用事業所となる日に既に国民健康保険組合の被保険者である者
- 国民健康保険組合の被保険者である者が、法人又は従業員5人以上の事業所を設立する等により健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者
- 1.または2.に該当することにより、適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者
- 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者
但し、厚生年金にはこのような適用除外はありません。