審査の対象となる基準日
平成30年10月1日から令和元年9月30日まで
審査日について
経営事項審査日程により実施されます。
経営事項審査の予約
通常通り、決算月に従って変更届出書(事業年度終了)を作成、地域振興局へ提出し、経営事項審査の予約をしてください。
新規設立法人や新規に事業を開設した業者のうち、最初の決算が未到来の場合は建設業許可申請書の副本及び許可通知書を持参し予約します。
地域振興局での予約の受付は、審査日の2週間前に締め切られます、その後の予約は直接土木部監理課へ連絡する必要があります。
なお、審査基準日が令和元年8月1日から令和元年9月30日までの建設業者は、令和元年11月1日から令和元年11月29日までの間に、前年度に提出した変更届書(事業年度終了)の受付済みの副本を地域振興局に持参し予約をしてください。
※つまり、令和元年度(2019年度)の経営事項審査の予約は基本的には令和元年11月29日までとなりますので過ぎてしまうことのないようご注意ください。
本年度の予備日は令和2年3月3日です。予備日については令和2年1月15日から土木部監理課にて予約可能です。
重点事項等
社会保険等未加入対策
これまでも、社会保険未加入企業の社会性(W点)における減点措置から、更にW点の合計がマイナスであった場合には0とみなされていたのを0とはみなさず(ボトムを撤廃)合計値で計算するなど厳格化し、より一層の加入促進が図られてきましたが、今期も、経営事項審査において社会保険等未加入であることが判明した場合には、文書により保管加入の指導があったうえで一定期間後に加入の報告を求められます。
指導後も保険加入がない場合には、社会保険担当部局への企業名の通報などの措置がとられます。
建設業財務諸表について
変更届出書(事業年度終了)に添付する建設業財務諸表は、勘定科目分類に十分に留意し適切に作成しましょう。
特に、貸付金・借入金の長期短期の区分に係る、流動資産・固定資産、流動負債・固定負債の区別(これらは分析でも指摘はされます)や、従業員給料手当などの完成工事原価に含めるべき経費の計上については適切な分類で計上できるよう十分に内容を精査する必要があります。
短期貸付金:
決算期後1年以内に返済されると認められるものが短期貸付金に該当しますが、当初の返済期が1年を超えていたり、超えると認められるものは長期貸付金(投資その他の資産)に記載することができます。
完成工事未収入金:
完成工事高に計上した工事の請負代金の未収額。
このうち、破産債権、再生債権などの債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかな場合は破産更生債権等(投資その他の資産)に記載する。
また、未成工事支出金が多額の場合は、内容を問われますので内訳を把握しておきましょう。
施工体制台帳の確認
元請下請け取引の適正化を図るために今年度も施工体制台帳の確認があります。
公共工事の元請業者で下請契約を締結した場合、また民間工事でも税込み4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる工事の元請業者が下請契約を締結した場合は、施工体制台帳も忘れずに持参しましょう。
「解体工事業」追加に伴う経過措置終了
平成28年6月1日に施行された解体工事業の追加に伴う経過措置が令和元年5月31日にて終了し、それに伴い「経営事項審査申請書」作成時の取扱にも変更が生じますので以下ご注意ください。
- 工事種類別完成工事高
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体工事(経過措置)」(業種コード:300)が廃止となります。
- 技術職員名簿
業種コード「99」が廃止となります。
- 経営事項審査結果通知書
業種区分「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」は廃止となります。